2019-11-12 第200回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
かつて植えた人工林というのは、五十年以上たって伐採適齢期を迎えたものが急激に増加しております。
かつて植えた人工林というのは、五十年以上たって伐採適齢期を迎えたものが急激に増加しております。
ぜひ、本当に、全国の山林で伐採適齢期を迎えているというのは、ある意味、今チャンスであるというふうに思っておりまして、特に、今、林野庁の皆様方の積極的な施策、頑張りで、木材自給率というものは三〇%台後半まで今上がっているはずであります。
我が国は、伐採適齢期を迎えた森林資源が豊富にあるのに、低調な利用等のために林業活動が停滞している。 一つは、国産材の長所は、中に含まれる油分が長い間空気に触れ、あめ色になり、えも言われぬ風情を醸し出すことにあるんです。外材は、でき上がったその日が一番きれいなんです。ところが国産材は、五十年、六十年後に本当に輝く。それはまさに、女二人行く、若きはうるわし、老いたるはなおうるわし。
それに伴いまして、森林組合の事業も森林の造成から素材生産に移行していくことになろうかなと思っておりますが、国産材の価格が今日のような状況でございますから、伐採適齢期を迎えた人工林を前にして、これを切る人、携わる人に果たしてやる気がわいてくるのかな、そんなふうな疑問が生まれてきます。
しかしながら、昭和三十九年に木材輸入が完全自由化された後は、輸入材の増大により木材価格が低迷していること、間伐材の需要が減少してきたことなどから、我が国の林業が経営の悪化、林業従事者の高齢化などのさまざまな問題に直面していく中で、特に国有林につきましても、戦時中や戦後の高度成長期において旺盛な木材需要にこたえて大量伐採を行ったため、伐採適齢期に達した森林が減少してきたことなどから、昭和五十年代に入って
○江藤国務大臣 私たちも一生懸命拡大造林をやってきたわけでありまして、ちょうどそれが除間伐の時期になってきた、また、既にあるものについてはもう伐採適齢期にも近づこうとしておる。ところが木材の需要はない。 昔は、大体木材というのは、二割が住宅に使われて、ほかは、例えば橋のけただとか鳥居だとかあるいはおけだとか、何だかんだに使われたんですね。
それよりも近いところにおろした方がいいんじゃないかと、こう考えたわけですが、いまお聞きするところによりますと、非常に急な坂になっていて通りにくいということですが、伐採もなかなかできない、また、この東河内林道、頭野林道の方におろせないということですが、何らかの方法でおろしていただきたいと思いますし、またさらに、この福岡県の方の九千歩林道の計画の終点を見ますと、既設の道が来ておりますし、その付近もちょうど伐採適齢期
○説明員(松形祐堯君) 私ども植林いたしておりますおもな種類は、御指摘のとおり、杉、ヒノキあるいは松とかカラ松とか、そういうものを植林いたしておりまして、伐採時期といたしましては、先ほどお答え申し上げましたように、森林計画制度がございまして、その中で標準の伐採適齢期的なものをきめております。
少なくとも伐採適齢期以上の木に対してこういうことにすることのほうが、私はいまの税財源よりもあるいは山村僻地における市町村の自主財源というものはふえてくるのじゃないか、それのほうが確保されるのじゃないか、こう考えておりますが、大臣はい正のようなことはどうしてもできないということですか。私はその点ではいま申し上げましたように、流通過程における木材引取税というものは、これは額が少ないでしょう。
この不均衡を私はぜひ直すために、少なくとも伐採適齢期以上の木の生えております山林については、何らかの形で立木を背景として税金をかけるということが、僻地における町村の財源の充実と、税の負担の公平ということからすれば、私はなし得ることは、この際自治省のほうで考えられるべきではないか、こういうふうに私は私なりに考えるのでありますが、こういうことについて、ひとつ大臣の御所見を伺っておきたいと考えます。
この問題はただ立ち木だと言っておりますが、立ち木については、成木ということばは当たらないかもしれぬが、要するに一定の伐採適齢期までの間の樹木と、それ以後のものと非常に価格の違いがある。同時に伐採の適齢期につきましても、二年過ぎておるか五年過ぎておるかということで非常に違ってくる。同時に、事実上これは査定できないといままでわれわれは解釈しておった。
従来伐採をいたしておりまするものでは、今日まで伐採適齢期に達したものについて何割までを伐採してもよろしいというような、こういう規定が私はあろうかと思います。
もう臨時国会がすぐ迫っておるのであるし、そこまで話が固まっておるのかどうか、ということについても疑問があるのですけれども、再度申し上げますけれども、民有林に立ち返ってみた場合に、どうしてもやはり伐採適齢期というものがあるのかどうか、私よく知りません。
それはたとえば土砂の流出、崩壊等の防備、あるいは飛砂の防備、あるいは風水害、潮害、干害、霧、雪害等におきましても、たとえ保安林でないにいたしましても、日本のような小さな国土の中にお互いが生活をしなければならないときには、所有権が絶対だからということで、伐採適齢期がきたからということで、急傾斜地の山を皆伐されますと、なだれを受けるような結果がこないとは限らない。
先般行政管理庁か何かで、林野庁の持っておる伐採適齢期が延びており過ぎるというような批判もあったので、そういうことも含めて実はお尋ねいたしたい。日本の林政は今日急にでき上ったのではなくて、日本の国始まって以来森についてあるいは林について、いろいろとその当時から林政は異なっておりまするけれども、基本になっておるものがあると思う。
併しながら本法実施に当りましては、次の諸点に十分考慮を拂う必要があると考えるものでありまして、先ず第一点は、伐採適齢期以上は全然本法では自由になつておりまするから、その適齢期決定に当りましては十分愼重に行なつて頂きたいというふうに考えておるものでございます。
○小林孝平君 只今の質問に対しまして私は野原議員から非常に進歩的な力強い御意見を承りまして非常に我々は喜んでおる次第でございますが、次に最後にお尋ねいたしたいのは、只今長官の御説明にもありましたように、この法案は伐採制限規定は伐採適齢期に達したならば自由であるというふうにお話にもなり、又法案を読みますとそういうふうになつておりますけれども、そういうふうに解釈してよろしうございましようか。